(2020.7.21 追記 : 問い合わせ先)
家を買う場合、お金の支払い方として、“全額手持ち資金” “手持ち資金+住宅ローン” “全額住宅ローン”が挙げられます。
住宅ローンを利用する場合、返済期間中は金利分を上乗せして返済していくことになります。
その金利負担を軽減するために、住宅ローンを全額でも一部でも利用して家を買う(増築等も対象)場合、国の施策として“住宅ローン減税”を受けることができます。
住宅ローン減税について詳しくは コチラ
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毎年の住宅ローン残高の1%を10年間、所得税から控除される“住宅ローン減税”。所得税の支払い額が減ります。(当初支払う予定の所得税額より控除額が多い場合、住民税からも一部控除されます)
この“住宅ローン減税”の適用される期間が、昨年の消費税増税に伴い 10年 → 13年 に期間限定で延長されることになりました。
「13年間住宅ローン減税」を受けるためには、今年2020年12月31日までの入居が条件となります。
ただし、新型コロナウイルス感染症の影響で、期限内である2020年12月31日まで入居できない場合、注文住宅の新築だと 2つの条件をクリアすると、その期限が来年2021年12月31日までに延長になります。
注文住宅の場合の2つの条件とは?
– ① 今年2020年9月30日までに契約
-② 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響によって、住宅への入居が遅れたこと。
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今年中の入居が間に合わず、“13年間住宅ローン減税を受ける”ことを諦めていた方、期限が1年延びたことで対象になる可能性大です。
住宅ローン減税を受けれる期間が、“3年間違う”とどれだけ違うのか。
同じ条件(※)で“住宅ローン減税”シミュレーション
「住宅ローン減税10年間の場合」 … 258.7万円減税
「住宅ローン減税13年間の場合」 … 318. 7万円減税
60万円の差があります。
“支払う所得税額に、60万円の差が生じる” ということをどう捉えるか。
※条件
消費税10% / 借入額3,000万円 / 借り入れ金利1% / 返済期間35年 / 一人で所有 / 建物の取得価格3,000万円 / 年収600万円 / 配偶者あり / 配偶者を除く扶養親族0人
参考: 価格.com住宅ローン控除(減税)シミュレーション
「どこで建てようか」「いつ建てようか」と迷っておられる方にとっても、『今年2020年9月30日までの契約』を1つの区切りとして考えてみられるのもいいかも知れません。
( ↑引用:国土交通省資料 )
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▽ 住宅ローンを組まれない方はぜひこちらも参考にしてみてください。
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