(2020.7/13 現在)
住宅購入の際に“住宅ローンを組む(全額・一部)”か“自己資金のみ(現金購入)”で取得するかで、受けられる国の制度が変わってきます。
今回は、“自己資金のみ(現金購入)”で住宅取得する場合について書いてみます。
“自己資金のみ=住宅ローンを利用しない”ということになります。
文字通り、「住宅ローン減税」は受けられません。
※住宅ローン減税制度は、住宅ローンを借入れて住宅を取得する場合に、取得者の金利負担の軽減を図るための制度です。毎年末の住宅ローン残高又は住宅の取得対価のうちいずれか少ない方の金額の1%が10年間に渡り所得税の額から控除されます(住宅の取得対価の計算においてはすまい給付金の額は控除されます)。また、所得税からは控除しきれない場合には、住民税からも一部控除されます。
(国土交通省 すまい給付金ホームページ「住宅ローン現在制度の概要」より抜粋)
「すまい給付金」についてはどうでしょうか。
※すまい給付金は、消費税率引上げによる住宅取得者の負担をかなりの程度緩和するために創設した制度です。住宅ローン減税は、支払っている所得税等から控除する仕組みであるため、収入が低いほどその効果が小さくなります。すまい給付金制度は、住宅ローン減税の拡充による負担軽減効果が十分に及ばない収入層に対して、住宅ローン減税とあわせて消費税率引上げによる負担の軽減をはかるものです。このため、収入によって給付額が変わる仕組みとなっています。
(国土交通省 すまい給付金ホームページ「すまい給付金とは」より抜粋)
「住宅ローン減税の拡充による負担軽減効果が十分に及ばない収入層に対して、住宅ローン減税とあわせて消費税率引上げによる負担の軽減をはかるもの」ということは、住宅ローンを利用しない人は対象外…?
答えは、“50才以上であれば、住宅ローンを利用しない(=自己資金のみ)場合でも「すまい給付金」の給付対象になります”。
住宅ローンを組む場合、最終支払い年齢の制限が設けられている場合がほとんどです。そういったところも考慮されているのかな、と思います。
したがって、“50歳未満、住宅ローンを組まない方”は、「住宅ローン減税」「すまい給付金」の両方対象外となります。
“自己資金のみ”で住宅を取得する場合、受けられる制度は無いのか…?
あります。
それが「投資型減税」です。
※ローンを利用せずに、自己資金のみで取得する場合、住宅ローン減税は利用できません。そこで、耐久性や省エネルギー性に優れた住宅の場合には、自己資金のみで取得する場合にも所得税が控除される制度として、投資型減税制度があります。この制度についても、消費税率の引上げを踏まえて拡充されています。
具体的には、所管行政庁の認定を受けた長期優良住宅に加えて、新たに所管行政庁の認定を受けた低炭素住宅が対象になります。所得税からの控除は、これらの住宅の性能強化に必要な、標準的な掛かり増し費用が対象となります。この掛かり増し費用についても見直し・拡充が行われます。なお、申請者や申請時期等は住宅ローン減税と同様です。
(国土交通省 すまい給付金ホームページ「投資型減税」より抜粋)
「高性能な家への初期投資を国が応援しますよ!」というニュアンスで捉えています。
“自己資金のみ(現金購入)”で住宅を取得した場合、その住宅が国に長期優良住宅・低炭素住宅として認定されると、「投資型減税」として所得税から最大65万円(平成26年4月〜令和3年12月)を引くことができます。
木造住宅の場合、約148.5㎡(44.9坪)以上で最大65万円が所得税から引かれます。
(木造住宅の場合の投資型減税控除額: 「掛かり増し費用43,800(円/㎡)×床面積(m2)×0.1」 ※44.9坪未満の場合は、控除額も低くなります。)
「投資型減税」の場合、控除されるのは1回のみです。(住宅取得した翌年の確定申告時のみ。書類提出必要。)。ただし、控除しきれない(そもそもの所得税額が「投資型減税控除額」より低い)場合は、翌年度の所得税から控除されます。
(住宅ローン減税の場合は、所得税から10〜13年間控除されます)
「地域型グリーン化事業」により110万円の補助金も受けられる、長期優良住宅・低炭素住宅。もちろん「投資型減税」と併用できます。
地域型グリーン化事業の補助金を受けられる枠には限りがあるので、ご希望の方は早めに工務店へ相談されることをオススメします。
当社でも、長期優良住宅・低炭素住宅の施工実績があります。
長期優良住宅・低炭素住宅をご希望の方はお気軽にお問い合わせ・ご相談ください。
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