「市街化区域」と「市街化調整区域」

2020/10/16

 

 

家づくりで重要な土地ですが、土地を探している際に「市街化区域」や「市街化調整区域」という言葉を目にすることがあるかもしれません。

 

それぞれどういう区域なのか、家が建てられるのか、建てる際の注意点を簡単にご説明したいと思います。

 

 

 

 

 

市街化区域

 

すでに市街地になっている、また今後10年以内に優先的・計画的に市街化を図るべき区域のこと。

基本的に家を建てることができるエリアです。

 

 

 

 

 

 

 

市街化調整区域

 

市街化を抑制すべき区域のことで原則、新たに家を立てるのが難しいエリアです。基本的に許可が必要になります。

建物を建てるときはもちろん建て替えや中古住宅を購入して、増改築・リノベーションをする場合にも、基本的に自治体に開発許可を受けなくてはなりませんので注意が必要です。

 

 

 

 

 

 

 

非線引き区域

 

ちなみに非線引き区域というものもあります。

これは現状「市街化区域」「市街化調整区域」のどちらにも区分しないエリアで、まだ方向性が決まっていないエリアです。

基本的に家を建てることができますが、地方自治体などによっては厳しい規制を設定していることもあるので建物を建てる前にかならず確認しましょう。

 

 

 

 

 

 

 

注意点

 

住宅の建築やリフォームを行う際に金融機関でローンを組むことがほとんどだと思いますが、「市街化調整区域」では住宅ローンが却下されてしまうこともあります。

また「市街化調整区域」では電気、ガス、水道などのインフラが整っていない場合もあります。

この場合、自己負担でインフラを整えることが必要となるので注意が必要です。

 

 

 

 

 

 

 

まとめ

これから家を建てることを考えている方は、区域にも注目して土地探しをしてみてはいかがでしょうか?

自分が購入したい土地や家を建てる土地が、どのような区域になっているかは地方自治体などで調べることができるので気になる方はそちらもチェックしてみてください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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