住宅ローン減税 13年特例を延長

2020/12/14

住宅ローン減税 13年特例を延長

 

 

年末の税制改正で住宅ローン減税の控除期間を13年間とする特例措置が延長されることが決まりました。

住宅ローン減税について詳しくはこちらをご覧ください。

 

 

 

新築の場合

2020年9月末までの契約から

2021年9月末までの契約に延長

 

 

 

分譲住宅・増改築リフォームなど

2020年11月末の契約から

2021年11月末までの契約に延長

 

 

 

入居期限

2020年12月末までの入居が

2022年12月末まで延長になります

 

 

契約期間が1年、入居期間が2年延長となりました。

 

 

 

また住宅ローンの適用について変更になったことがあります。

建築面積が50平米以上必要でしたが、40平米以上に変更になります。

ただ、新たに対象となる40平方メートル以上50平方メートル未満の物件については所得制限を厳しくして、3000万円以下から1000万円以下に引き下げとなります。

 

 

固定資産税の負担軽減措置

土地の固定資産税は3年ごとに評価額が見直されます。

2021年度からの3年間は2020年1月の地価公示に基づいて課税されることになっていましたが、2021年度に限っては負担軽減措置がとられることになりました。

 

2020年度を上回る場合は2021年度の税額は据え置き

2020年度、下落によって課税額が下回る場合は課税額を引き下げることとなりました。

 

 

注意点として

固定資産税の軽減措置は2021年度限定のものですのでそこだけは気をつけてください。

 

 

 

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