これからどうなる? 住宅ローン減税の控除期間は13年?10年?

2021/10/08

 

消費税増税に対する経済対策として、通常の10年に3年間プラスされ、13年間となっていた「住宅ローン減税」の控除期間。

 

適用を受けるには、
注文住宅は2021年9月末まで契約
(分譲住宅などは2021年11月末までに契約)し、
2022年12月までに入居することが条件となっています。

 

 

 2021年10月からはどうなるの? 

 

2021年9月末、
国土交通省が「住宅ローン減税の延長を検討」というニュースがありました。

2021年の年末には決定、とされていますが、内容はまだ未定。

 

では、2021年10月〜「延長決定」※1 の2021年年末までに契約した場合は、控除期間はどうなるのか?気になります。

※1:あくまでも延長になると仮定して…

 

 

 

気になる答えは…

「10年」です。

 

 

国土交通省に確認したところ検討中の住宅ローン減税について「どのような内容になるかは全くわかりません。」とのことでした。

 

 

ちなみに、「今※2 注文住宅を契約したら、控除期間は10年ですか?」との問いには、「そうですね。」というお返事でした。

※2:2021年10月8日現在

 

税務署にも確認しましたが、「国土交通省の決定によるので、政策が決まるまではわからない」とのこと。

やはり、「今注文住宅を契約したら?」の問いには「10年ですね…」とのお返事でした。

 

 住宅の購入を考えていらっしゃる方は、「今買うのか?」延長決定まで「もう少し待つのか?」悩むところですね。

 

 

 

 

しかし!

国土交通省の「住宅取得支援」は他にもあります!

 

国土交通省の支援策は4つあり、

住宅ローン減税の控除期間が13年間 

対象者▶︎消費税10%が適用される住宅の取得・リフォーム等に係る契約を一定の期間内に締結し、令和4年12月末までに入居した方

 

住まい給付金最大50万円
対象者▶︎消費税10%が適用される住宅を取得し、令和3年12月末まで(一定の期間内に契約を締結した方は令和4年12月末までに入居した方

 

贈与税非課税枠最大1,500万円
対象者▶︎住宅の取得・リフォーム等に係る契約を令和3年12月末までに締結し、令和3年12月末までに贈与を受けた

 

④「新築最大40万円相当」「リフォーム最大30万円相当」のグリーン住宅ポイント制度を創設
対象者▶︎一定の住宅の新築(持家・賃貸)・リフォーム、既存住宅の購入に係る契約を令和2年12月15日から令和3年10月末までに締結した方

 

詳しくはこちらを

 

このうちの②③④については、まだ期限内ですので、ぜひご検討ください。

全て併用可能です!

 

 

 

 

こういった国の政策以外にも、県や市町村ごとにさまざまな給付金や助成金の制度があります。

知っておかないと、とてももったいないです!

 

土地を探す前に、家づくりを始める前に、色々と調べてみてくださいね!

 

 

 

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「誰か教えて!」

 

と思われた方へ

 

 

ueno-edpでは、毎月一回

 

 

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